2018年10月15日

供託、という手続き

みなさん、こんにちは。司法書士の土田ですわーい(嬉しい顔)

秋らしい清々しい天気が続いていて、とても気持ちがよい時期ですね晴れ


さて、今回お伝えするのは「供託」についてです。

実は先日、実際の仕事で供託手続きを久々に(数年ぶりに!)行ったのです。もっとも、この案件は特殊なケース(供託所においても、年に1件あるか無いかのケース!!)でしたのでその内容には触れず、ここでは代表的な供託制度についてお伝えします。


そもそも供託という制度はご存知ですか?

これは、供託所(=法務局の一組織)というところに金銭(=お金)や有価証券(=株券等)などを提出してその保管や管理をゆだねる一方、供託所を通じて債権者等にそれらを取得させる制度を言います。これによって、それぞれが行うべき法律行為(支払いや受領など)を行わせようというものです。


これだけではわかりにくいのでふらふら具体的な話をしましょう。


例えば、家や土地を借りている場合に、毎年、年末になると賃料を貸主の自宅に持って行っていた場合があるとします。この時、貸主が突如行方不明になったり、あるいは貸主が死亡したものの、その相続人が行方不明である場合、賃料の支払いはどうしましょうか?


「行方不明だから賃料を支払わなくてよくなった、ラッキー。」ではありません。そもそも借りている以上、賃料を支払わなければ賃料の未払い=契約の債務不履行ということで、後日現れた貸主や、貸主の相続人から契約解除を訴えられ、明け渡しを求められるといったことにもなりかねません。


こういった場合に、貸主における「賃料の受領不能」を理由に供託所に賃料の供託を行うことが出来ます。そうすることによって、賃料は契約通りの賃料が支払い続けられているということになります。ある意味、貸主の地位に供託所が一時的になるという感じでしょうか。

その後、無事に現れた貸主本人や、あるいはその相続人が、供託所に預けられている賃料を手続きにのっとって受領する、ということになります。これにより、賃料の支払いと受領が無事に行われたということになります。


供託の他の例として、従業員の給料が裁判所により差し押さえられ、全部あるいはその一部を従業員に支払えない場合に供託を利用する場合や、あるいは、選挙の際、立候補の濫用防止のために、一定の得票数に満たなかった場合や、途中で立候補を辞退した場合などに没収される「没収供託」と呼ばれる場合など、他にも多数のケースがあります。


なお、上記の供託の申請には、郵送で出来たり、あるいはインターネットを利用して申請することもできることがあります。

いずれにしても、供託自体がそれほどメジャーではないので、そういった事案が発生したら、専門家である司法書士か、あるいは法務局に手続の内容などを聞いてみることがよいかと思われますね。


今回の供託の依頼を受けるにあたり、供託というものの知識を一から再確認をしました。そのうえで、特殊な案件ということもあり、内容を更に深く勉強し、把握したうえで、供託所、税務署、日本銀行と綿密な連絡を取り合って、最終的に完了した案件でしたるんるん

次の供託案件は何年後になることでしょう…あせあせ(飛び散る汗)

posted by サムライアライアンス at 10:45| Comment(0) | 司法書士の土田

2018年09月14日

商標には気をつけて!

中小企業診断士の吉村です。
コンサルタントのお仕事の中で、
しばしば新商品開発に関係したお仕事をさせて頂くことがあるのですが、
結構、商標に関する知識や認識が甘いことを感じます。
「商標なんて大手が登録するもので、ウチなんかとてもとても…」と、
商標なんてご自身の事業規模では関係ないようなことを仰る場合もあります。

しかし、逆の場合、例えば
何年もかけて開発し、苦労して販売促進し、
やっと商品名もお客さんに認知されてきた矢先、
一通の手紙が届き、
「御社のXXXXという商品名は、当社の商標を侵害しています。すぐに使用を中止して下さい」であったり、
「商標の使用料として●●年●●月●●日から現在までの売上に対し、●%を支払いなさい」と言われたらどうでしょう。

これまでの折角の努力が水の泡になるばかりか、場合によっては多額の出費を強いられることになったり、
商標に関する知識や認識が不足したまま新たに商品名などを命名することは大きなリスクに繋がります。

昭和の御代では地方の中小企業がどのような商標を使っているか分からなかったため、あまり問題にならなかったのだと思いますが、インターネットが普及し、小さな企業の商品やサービス名を、世界中の誰でも知ることができるようになった今、昔の常識が通じない時代になっています。

ではどうするといいのか。
詳しくは弁理士さんなどの専門家や
知的財産の総合相談窓口「INPIT 福井県知財総合支援窓口」さん


などへ相談されるといいと思いますが、一つ簡便な方法をご紹介すると、
商標が登録されているかについて調べる方法として、
独立行政法人 工業所有権情報・研修館の提供する
「特許情報プラットフォーム 〜J-PlatPat〜というサービスがあります。


ここで、これからリリースする商品などの名前が、既に商標登録されていないかを調べることができます。
ちなみに、ストレートな商品名だけでなく、類似の商品名なども併せて調べることをお勧めします。
仮に商標の登録がなかったとしても、それは「たまたまなかった」のではなく、
「登録できない商標であった」からないのかもしれません。
登録できない商標であった場合、使用自体はできますが、将来その名前を商標として登録しようとした際に
登録できないというデメリットがあります。

こちらについても、今後どのように展開していくのかをよく考えて、ネーミングするといいでしょう。
posted by サムライアライアンス at 15:54| Comment(0) | 中小企業診断士の吉村

2018年08月09日

事業承継税制

税理士の小木です。
久しぶりの投稿です。

さて、今年の税制改正の目玉は、何と言っても特例事業承継税制。
非上場中小企業の先代経営者が次世代経営者に株式を贈与した場合又は先代経営者から次世代経営者が株式を相続した場合の贈与税又は相続税の納税を猶予する制度です。
諸手続きは必要ですが、これまでの制度より適用要件が緩和され、対象株式数の上限もなくなっています。
制度の詳細は割愛しますが、事業承継にかかる税負担を軽減させ、事業承継を円滑に行わせたいという趣旨の改正です。

中小企業は日本の企業数の約99%、従業員数で言えば約70%を占め、地域経済・社会を支える存在、雇用の受け皿として重要な役割を担っています。しかしながら、15 年程でで約100 万社も減少し、さらには経営者の高齢化が進み、今後数年のうちに多くの中小企業が事業承継の時期を迎えることになると予想されます。
このような状況を考えると、中小企業の活力の維持・向上のためにも、事業承継の円滑な実施が喫緊の課題であると言えるでしょう。

福井県事業承継ネットワークも立ち上がり、県としても力を入れていこうとしているところです。
不肖ながら私も、コーディネーターとして登録されております。
ホームページに写真も出ています。(数年前の写真で申し訳ありません)

事業承継の形は様々です。信頼できる専門家としっかり相談いただき、すべての方が満足できる形を築くことが私たちの願いです。

posted by サムライアライアンス at 18:22| Comment(0) | 税理士の小木