2018年12月15日

合同研修会(働き方改革関連法)

社労士の今井です!
先日、サムライアライアンス合同研修会を行いました。

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これはサムライアライアンスの5つの士業事務所のスタッフ同士が
持ち回りで講師を行っているもので、
今回は弊所のスタッフが「働き方改革関連法」をテーマに講義をさせて頂きました。

いずれも重要法案ばかりですが、特に来年4月に施行される「年次有給休暇の5日間強制取得」
については質疑も多く、注目度の高さがうかがい知れました。

この法案は5日間の取得義務ばかりに注目が集まっていますが、
年次有給休暇の取得の仕組みも変わることも大きな改正です。

これまで年次有給休暇の取得は

@本人の申請 A労使協定による計画的付与

の2種類しか認められていませんでしたが、
来年4月以降は、5日間を限度に

B労働者に意見を聴いた上で、会社が有休日を指定

の方法も加わります。

会社側からフレキシブルに有休日を指定できるようになるので
「部下に有休を取るように話してもなかなか有休を取ってくれない」
という悩みは減っていくと思われます。

なお、この部分について就業規則の改定も必要になりますので
対応ご相談も承ります。
posted by サムライアライアンス at 12:57| Comment(0) | 社労士の今井

2018年11月30日

レジなしコンビニ「Amazon Go」へ行ってきました

中小企業診断士の吉村です。



今年9月に北米を視察に行ってきまして、その際、米Amazon社が今年1月に一般オープンした「Amazon Go」という、レジのない最新のコンビニを視察してきましたので、その概要をお知らせしたいと思います。

後述しますが、Amazon社が世界に先駆けて無人店舗化のモデルを示したことで、今後「Amazon Goに対してどう違うか」という形で無人店舗の開発がされていく可能性があります。

興味のある方は是非最後までお読み下さい。


ではまずAmazon Goの利用方法を、Amazon Goアプリのチュートリアル画面に沿ってご説明します。



◆◆◆◆◆ Amazon Go の仕組み ◆◆◆◆◆


Amazon Goに入店する前の準備として、スマートフォンで専用のアプリをインストールし、Amazonアカウントでログインする必要があります。

(ちなみに、日本で普通に利用しているAmazonアカウントではログインできませんでした。Amazon Go専用にアカウントを作成する必要があるようです。)


Amazon Goへの入店にはアプリで専用のAZTECコード(2次元バーコードの一種です)を表示させ、鉄道の自動改札を通る要領でチェックインします。

この時にバーコードと個人の特徴(顔など)をマッチングさせるようです。



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家族や友人など、同伴する人がいる場合は、一度バーコードでタッチし、同伴者を先に通してから、再度バーコードをタッチし、本人が入店するというステップを踏むことにより入店できます。


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あとは店内を歩き回り、欲しいものがあれば手に取るだけ。


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ショッピングカートもカゴもありませんので、手で持つか、有料のトートバッグ(0.99ドル)を買って(これも手に取るだけ)、その中にポンポン商品を入れていけばOKです。


(ちなみに同伴者が手に取ったものはAmazonアカウントの持ち主の会計としてチャージされます。)


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一度手に取ったけれどやっぱり要らないという場合は、棚に戻せばOK


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1つ、特殊なルールがあって、異なるアカウント(AZTECコード)で入店した人同士で商品の受け渡しをしても、最初に商品を取った人にチャージ(請求)されるので、このような商品の受け渡しはしてはいけませんとなっています。


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欲しいものが揃ったら、ただ店外へ出ていくだけ。


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退店後しばらくして請求内容がアプリに表示され、問題がなければ登録済みのクレジットカードに請求されます。


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こんな感じです。


では、実際の店舗と買い物の様子をお伝えしましょう。



◆◆◆◆◆ Amazon Go 一号店を利用してみた ◆◆◆◆◆


Amazon Go 一号店は、アメリカ、シアトル市街の比較的北に位置するAmazon本社の1階にありました。

入り口付近は少し高級感のあるスーパーやショッピングセンターのよう。

でも、入り口をよく見ると自動改札そっくりの金属のゲートがあります。

ゲートにはオレンジのTシャツを着た店員が立っており、私のようなAmazon Goド初心者(笑)にも優しく入り方を教えてくれました。

オープンして8ヶ月あまり経っていることや、入店した時間が夕方の16時過ぎだったこともあり、入店のための行列はありませんでした。

けれど、店内はかなりのお客さん!

私のような視察チックなスーツ姿の人間も多くいましたが、ドリンクとサラダなど、3品程度を手に持って退店する、Amazon本社の社員と思しきお客さんも沢山いました。


店内は大きめのコンビニくらい。ゴンドラはなく、基本的に壁面に作られた、頭の高さくらいの棚に商品が並べられています。

天井にはレーダーのようなセンサーやカメラ、マイクのようなものも沢山取り付けられています。

陳列棚の奥にもセンサーがありました。おそらく棚自体にも感圧センサーのようなものがあって、それらを駆使して、誰が何を手に取ったのか判別しているのだと思います。


店舗の右奥にはお酒を売っているスペースがあり、ワインを眺めているとすかさず店員さんがIDの確認に来ました。(レジでの確認ができないので、売り場で確認しないといけないんですね)


買い物が終われば、そのまま外に出るだけ。


退店前に何かしらのチェックアウト行為があると思っていましたが、本当にそのまま出るだけ。


JUST GO OUT」(ただ外に出ればいい)というポスターが店舗内外に貼ってありましたが、まさにその通りで拍子抜けしました。


この感覚を分かりやすく説明すると「公然と万引きをしている感じ」(笑)


小市民の私は、店員さんが追いかけて来やしないかとビクビクしながら店を出ましたが(笑)、全く追ってくる気配なし。

代わりに、アプリに退店したことと、滞在時間が表示されました。

しかし、すぐには何を買ったのか表示されません。


商品を取ったり戻したり、できるだけカメラに写らないように商品を取ってみたり、ささやかな実験をしたので、本当に正確な購入履歴が表示されるか心配で、アマゾン本社敷地内の公園でアプリを観続けること約15分。

購入履歴は正確そのものでした。


ちなみに間違っていたら、店舗で申し出るか、アプリ上で「Refund」を選べばチャージはされないようです。


もしRefundなどを行わなければ、退店後1時間程度で請求が確定したようです。



◆◆◆◆◆ 利用しての感想 ◆◆◆◆◆


巷間では「無人店舗時代の到来!」とセンセーショナルな取り上げられ方をしていますが、実際には出入口での案内に2名ほど、お酒コーナーのIDチェックで1名、商品の補充や店内の案内で2名程度のスタッフがおり、決して「無人店舗」ではありませんでした。


しかし、将来、この形態の認知度が上がれば、出入口の誘導は不要になり、アプリでIDと顔を事前登録できるようにすれば、顔認証による酒の販売も可能になると思いますので、省人化はさほど遠くないと思いました。


むしろ大きなメリットがあるのはお客さんの方。


ランチタイム、福井のような地方都市でもコンビニのレジに行列ができることは珍しくありません。スーパーでも書店でも小売店でも、ボトルネックとなるのはレジ周り。


自動販売機の改良版や、商品が入ったカゴを精算台の上に置くだけで請求額が計算されるシステムの無人店舗も開発されてきていますが、少なからず「精算」という行為と、そのための設備が要る以上、そこがボトルネックとなる可能性は高いです。


その点Amazon Goは商品を手に取って外に出るだけですから、精算のための待ち時間は限りなくゼロです。

さらに店舗側にとっても、精算設備を置くスペースを確保する必要がありませんから、店舗のスペース効率も上げられますし、

なによりも、店内でのお客さんの動き(どんな年齢、性別、人種の人が誰と来て、どのように歩き、どこで立ち止まり、何を手にとり、何を戻し、何を買ったか等)の全データが取れるということは、従来のやり方では予想もできなかった、新しい消費行動や店舗開発ができる可能性があり、マーケティングを研究している私のような立場から見ると、とても魅力的に思えました。(もちろん個人情報の保護と活用の範囲の特定といった問題はクリアすべきですが…)


今はまだ、Amazon Goを作るより、無人レジを沢山置いた店舗の方がコスト的には安いかも知れず、「Amazon Goほど凝ったことをしなくても無人店舗は作れる」という考え方も確かにあると思います


しかし、Amazonの真の目的が「無人店舗の開発ではない」と仮定した場合、Amazon Goの業態や、今後全米展開するという方向性に、設立後わずか10年あまりで業界を揺るがす大企業となったAmazonの、独創的な思想や戦略を感じます。


ただ、同様な思想や戦略を、アメリカの4倍以上の人口を有する中国で展開しようとしている中国企業も出てきており、ある日突然Amazon 以外のどこかが、一気にAmazonを追い抜いて、データ活用分野の覇権を握る…なんてことも起こり得る時代であることも確かです。


中国の11分の1の、しかも人口減少局面に入っている日本。


今後どのような経済、社会にしていくべきか、国民全員が真剣に話し合わないといけない時代になっていると痛感させられた視察でした。

posted by サムライアライアンス at 17:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 中小企業診断士の吉村

2018年11月01日

年末調整の季節

サムライアライアンス、税理士の小木です。
朝夕と肌寒くなりました。
冬が近づいてくると、年末調整、確定申告業務が頭をよぎります。
そのような中、平成30年分の年末調整のための各種様式が公表されました。

平成30年分 源泉所得税関係各種書式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

平成30年の給与所得者の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについての内容は、平成29年年末調整時に公表されていましたが、正式な各種様式が今回明らかになっています。

昨年と大幅に変更になっているのは、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)が、平成30年分は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となっている点です。

これは、配偶者控除の適用において、給与所得者本人の所得内容を記載する欄を設けたために兼用様式では対応できなくなったためと思われます。29年以前は給与所得者の所得金額による配偶者控除の適用に制限はありませんでしたが、30年からは給与所得者本人の所得によって配偶者控除が低減する仕組みが加わっているので、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入にあたっては、特に注意が必要です。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
30年年末調整は給与所得者本人の所得に応じて配偶者控除、配偶者特別控除の適用が変わるので、所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握できないと控除額の計算が出来ません。したがって、所得者本人に正確に金額を記入することを促さなければならない。給与支払者としてはこのことを年末調整前に給与所得者本人に細かく説明する必要があり、さらに記載後、提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」について、不明な点がある場合には確認作業が必要になると思われるので、例年よりも早い時期に準備段階を含めた年末調整の手続きにかかることをお勧めします。

今回、国税庁では、給与所得者本人に配布するリーフレットを作成していますので、活用していただきたいと思います。http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
posted by サムライアライアンス at 00:00| Comment(0) | 税理士の小木