2019年07月30日
来年はスペシャルな年です!
2018年10月15日
供託、という手続き
みなさん、こんにちは。司法書士の土田です
秋らしい清々しい天気が続いていて、とても気持ちがよい時期ですね
さて、今回お伝えするのは「供託」についてです。
実は先日、実際の仕事で供託手続きを久々に(数年ぶりに!)行ったのです。もっとも、この案件は特殊なケース(供託所においても、年に1件あるか無いかのケース!!)でしたのでその内容には触れず、ここでは代表的な供託制度についてお伝えします。
そもそも供託という制度はご存知ですか?
これは、供託所(=法務局の一組織)というところに金銭(=お金)や有価証券(=株券等)などを提出してその保管や管理をゆだねる一方、供託所を通じて債権者等にそれらを取得させる制度を言います。これによって、それぞれが行うべき法律行為(支払いや受領など)を行わせようというものです。
これだけではわかりにくいので具体的な話をしましょう。
例えば、家や土地を借りている場合に、毎年、年末になると賃料を貸主の自宅に持って行っていた場合があるとします。この時、貸主が突如行方不明になったり、あるいは貸主が死亡したものの、その相続人が行方不明である場合、賃料の支払いはどうしましょうか?
「行方不明だから賃料を支払わなくてよくなった、ラッキー。」ではありません。そもそも借りている以上、賃料を支払わなければ賃料の未払い=契約の債務不履行ということで、後日現れた貸主や、貸主の相続人から契約解除を訴えられ、明け渡しを求められるといったことにもなりかねません。
こういった場合に、貸主における「賃料の受領不能」を理由に供託所に賃料の供託を行うことが出来ます。そうすることによって、賃料は契約通りの賃料が支払い続けられているということになります。ある意味、貸主の地位に供託所が一時的になるという感じでしょうか。
その後、無事に現れた貸主本人や、あるいはその相続人が、供託所に預けられている賃料を手続きにのっとって受領する、ということになります。これにより、賃料の支払いと受領が無事に行われたということになります。
供託の他の例として、従業員の給料が裁判所により差し押さえられ、全部あるいはその一部を従業員に支払えない場合に供託を利用する場合や、あるいは、選挙の際、立候補の濫用防止のために、一定の得票数に満たなかった場合や、途中で立候補を辞退した場合などに没収される「没収供託」と呼ばれる場合など、他にも多数のケースがあります。
なお、上記の供託の申請には、郵送で出来たり、あるいはインターネットを利用して申請することもできることがあります。
いずれにしても、供託自体がそれほどメジャーではないので、そういった事案が発生したら、専門家である司法書士か、あるいは法務局に手続の内容などを聞いてみることがよいかと思われますね。
今回の供託の依頼を受けるにあたり、供託というものの知識を一から再確認をしました。そのうえで、特殊な案件ということもあり、内容を更に深く勉強し、把握したうえで、供託所、税務署、日本銀行と綿密な連絡を取り合って、最終的に完了した案件でした
次の供託案件は何年後になることでしょう…
2018年07月27日
相続に関する民法が改正されました!
みなさんこんにちは、司法書士の土田です
先日、民法の相続に関する規定が改定されました(施行は、後記のとおりまだ先ですが)。
そのうち遺言については2.28のブログで記載してあるとおりですが、今回は相続方法の変更点について述べたいと思います。
一番の目玉は「配偶者居住権」と言われるものです。これは、相続が発生した際に、配偶者が優先的に自宅に居住し続けることが出来る制度のことで、残された財産が「自宅」と「少量の金銭や預貯金等」の場合に特に活用が出来ると言われています。
この場合、すなわち分割する現金等の金銭が少ない場合で、相続人間で争いになった場合には、最終的には自宅を売却し、現金化したうえで、その金銭を相続人間で分配して解決を図るということが多くありました。しかしこれでは、配偶者(場合によっては高齢者である配偶者)において住み慣れた場所を追い出された挙句、新たな居住地を求めなければならないという酷な結果となっていたのです
しかし、今回の改正で、(細かいことは省略しますが)一定の手続をふめば、争いの相手である子の主張にかかわらず、配偶者は、亡くなった方の名義の自宅に住み続けられるようになったのですこの際、建物に居住権という登記手続きを行うのですが、この際に我々司法書士の出番となります
逆に、この登記申請を行わないと居住権の権利を主張できない場合も出てきますので要注意です
その他、介護における特別な寄与料というものも設けられました。これはまた、次の機会にでもご紹介しましょう。
相続において一番良いのは、相続人間で争いが起こらないことなのですが、そうも言っておられない状況の方々もいらっしゃるようです。残された相続人間で争いが起こるよりは、やはり、亡くなられる方が遺言書を残して、争い防止(争族防止)をすることがよいと思いますが、みなさんはどう思われますか?
上記の改正相続法は、今後、1年の間に施行される予定ですが、内容によってはもう1年余裕がある場合もあります。詳しいことは、今後のこのブログあるいは法務省などのHPを参考にしてみてください。
以上、司法書士の土田でした