サムライアライアンス、税理士の小木です。
朝夕と肌寒くなりました。
冬が近づいてくると、年末調整、確定申告業務が頭をよぎります。
そのような中、平成30年分の年末調整のための各種様式が公表されました。
平成30年分 源泉所得税関係各種書式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
平成30年の給与所得者の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについての内容は、平成29年年末調整時に公表されていましたが、正式な各種様式が今回明らかになっています。
昨年と大幅に変更になっているのは、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)が、平成30年分は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となっている点です。
これは、配偶者控除の適用において、給与所得者本人の所得内容を記載する欄を設けたために兼用様式では対応できなくなったためと思われます。29年以前は給与所得者の所得金額による配偶者控除の適用に制限はありませんでしたが、30年からは給与所得者本人の所得によって配偶者控除が低減する仕組みが加わっているので、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入にあたっては、特に注意が必要です。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
30年年末調整は給与所得者本人の所得に応じて配偶者控除、配偶者特別控除の適用が変わるので、所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握できないと控除額の計算が出来ません。したがって、所得者本人に正確に金額を記入することを促さなければならない。給与支払者としてはこのことを年末調整前に給与所得者本人に細かく説明する必要があり、さらに記載後、提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」について、不明な点がある場合には確認作業が必要になると思われるので、例年よりも早い時期に準備段階を含めた年末調整の手続きにかかることをお勧めします。
今回、国税庁では、給与所得者本人に配布するリーフレットを作成していますので、活用していただきたいと思います。http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf