2018年11月01日

年末調整の季節

サムライアライアンス、税理士の小木です。
朝夕と肌寒くなりました。
冬が近づいてくると、年末調整、確定申告業務が頭をよぎります。
そのような中、平成30年分の年末調整のための各種様式が公表されました。

平成30年分 源泉所得税関係各種書式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

平成30年の給与所得者の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについての内容は、平成29年年末調整時に公表されていましたが、正式な各種様式が今回明らかになっています。

昨年と大幅に変更になっているのは、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)が、平成30年分は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となっている点です。

これは、配偶者控除の適用において、給与所得者本人の所得内容を記載する欄を設けたために兼用様式では対応できなくなったためと思われます。29年以前は給与所得者の所得金額による配偶者控除の適用に制限はありませんでしたが、30年からは給与所得者本人の所得によって配偶者控除が低減する仕組みが加わっているので、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入にあたっては、特に注意が必要です。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
30年年末調整は給与所得者本人の所得に応じて配偶者控除、配偶者特別控除の適用が変わるので、所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握できないと控除額の計算が出来ません。したがって、所得者本人に正確に金額を記入することを促さなければならない。給与支払者としてはこのことを年末調整前に給与所得者本人に細かく説明する必要があり、さらに記載後、提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」について、不明な点がある場合には確認作業が必要になると思われるので、例年よりも早い時期に準備段階を含めた年末調整の手続きにかかることをお勧めします。

今回、国税庁では、給与所得者本人に配布するリーフレットを作成していますので、活用していただきたいと思います。http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
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2018年08月09日

事業承継税制

税理士の小木です。
久しぶりの投稿です。

さて、今年の税制改正の目玉は、何と言っても特例事業承継税制。
非上場中小企業の先代経営者が次世代経営者に株式を贈与した場合又は先代経営者から次世代経営者が株式を相続した場合の贈与税又は相続税の納税を猶予する制度です。
諸手続きは必要ですが、これまでの制度より適用要件が緩和され、対象株式数の上限もなくなっています。
制度の詳細は割愛しますが、事業承継にかかる税負担を軽減させ、事業承継を円滑に行わせたいという趣旨の改正です。

中小企業は日本の企業数の約99%、従業員数で言えば約70%を占め、地域経済・社会を支える存在、雇用の受け皿として重要な役割を担っています。しかしながら、15 年程でで約100 万社も減少し、さらには経営者の高齢化が進み、今後数年のうちに多くの中小企業が事業承継の時期を迎えることになると予想されます。
このような状況を考えると、中小企業の活力の維持・向上のためにも、事業承継の円滑な実施が喫緊の課題であると言えるでしょう。

福井県事業承継ネットワークも立ち上がり、県としても力を入れていこうとしているところです。
不肖ながら私も、コーディネーターとして登録されております。
ホームページに写真も出ています。(数年前の写真で申し訳ありません)

事業承継の形は様々です。信頼できる専門家としっかり相談いただき、すべての方が満足できる形を築くことが私たちの願いです。

posted by サムライアライアンス at 18:22| Comment(0) | 税理士の小木

2018年03月14日

確定申告

サムライアライアンス、税理士の小木です。

明日は確定申告期限日です。
私たちの事務所もようやく終わりが見えてきました。
今年は大雪の影響で業務が大幅に遅れ、一時は期限内申告は難しいかと思われましたが、スタッフの頑張りでなんとかすべての業務を完了できそうです。

さて、今回はその大雪被害に対する中小企業の支援策を紹介します。

2月上旬の大雪で福井県の経済活動に影響が出ていることを受け、中小企業庁は被災中小企業や小規模事業者を対象とする支援策を公表しました。支援策は、@特別相談窓口の設置、A災害復旧貸付の実施、Bセーフティネット保証4号の適用、C債務の返済条件緩和などの対応、D小規模企業共済災害時貸付――の5つです。

 @は、福井県の商工会議所の各支部や日本政策金融公庫、よろず支援拠点などに電話相談窓口を設置するもの。詳しい連絡先などは中企庁のホームページで確認できます。Aは、被災した事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を貸し付ける措置です。事業資金を融資する中小企業事業と、生活資金などを含めて融資する国民生活事業に分かれています。Bは、県内でも特に被害が大きく、災害救助法を適用された地域の事業者に対して、福井県信用保証協会が一般枠と別に最大2億円まで融資額の100%を保証するものです。災害救助法は2月15日時点で、福井県福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、丹生郡越前町に適用されています。

 Cは、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が、すでに契約している融資について、返済猶予の条件変更や貸出手続きの迅速化、担保の弾力運用などに努めるというもの。自社の被害状況を忘れずに記録し、交渉に当たりたいところです。Dは、Bと同じく災害救助法を適用された市で、小規模事業者を対象に災害時貸付を行うというもの。通常の融資に比べて即日、低利で融資を受けられることが特徴となっています。

雪もとけ、雪かきによる筋肉痛もおさまり、さらには確定申告業務も目途がつき、身も心も晴れやかに春を迎えることが出来そうです。皆様も新しい年度を晴れやかに迎えられることをご祈念致します(^^)
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posted by サムライアライアンス at 20:16| Comment(0) | 税理士の小木