2018年09月14日

商標には気をつけて!

中小企業診断士の吉村です。
コンサルタントのお仕事の中で、
しばしば新商品開発に関係したお仕事をさせて頂くことがあるのですが、
結構、商標に関する知識や認識が甘いことを感じます。
「商標なんて大手が登録するもので、ウチなんかとてもとても…」と、
商標なんてご自身の事業規模では関係ないようなことを仰る場合もあります。

しかし、逆の場合、例えば
何年もかけて開発し、苦労して販売促進し、
やっと商品名もお客さんに認知されてきた矢先、
一通の手紙が届き、
「御社のXXXXという商品名は、当社の商標を侵害しています。すぐに使用を中止して下さい」であったり、
「商標の使用料として●●年●●月●●日から現在までの売上に対し、●%を支払いなさい」と言われたらどうでしょう。

これまでの折角の努力が水の泡になるばかりか、場合によっては多額の出費を強いられることになったり、
商標に関する知識や認識が不足したまま新たに商品名などを命名することは大きなリスクに繋がります。

昭和の御代では地方の中小企業がどのような商標を使っているか分からなかったため、あまり問題にならなかったのだと思いますが、インターネットが普及し、小さな企業の商品やサービス名を、世界中の誰でも知ることができるようになった今、昔の常識が通じない時代になっています。

ではどうするといいのか。
詳しくは弁理士さんなどの専門家や
知的財産の総合相談窓口「INPIT 福井県知財総合支援窓口」さん


などへ相談されるといいと思いますが、一つ簡便な方法をご紹介すると、
商標が登録されているかについて調べる方法として、
独立行政法人 工業所有権情報・研修館の提供する
「特許情報プラットフォーム 〜J-PlatPat〜というサービスがあります。


ここで、これからリリースする商品などの名前が、既に商標登録されていないかを調べることができます。
ちなみに、ストレートな商品名だけでなく、類似の商品名なども併せて調べることをお勧めします。
仮に商標の登録がなかったとしても、それは「たまたまなかった」のではなく、
「登録できない商標であった」からないのかもしれません。
登録できない商標であった場合、使用自体はできますが、将来その名前を商標として登録しようとした際に
登録できないというデメリットがあります。

こちらについても、今後どのように展開していくのかをよく考えて、ネーミングするといいでしょう。
posted by サムライアライアンス at 15:54| Comment(0) | 中小企業診断士の吉村
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