税理士の小木です。
久しぶりの投稿です。
さて、今年の税制改正の目玉は、何と言っても特例事業承継税制。
非上場中小企業の先代経営者が次世代経営者に株式を贈与した場合又は先代経営者から次世代経営者が株式を相続した場合の贈与税又は相続税の納税を猶予する制度です。
諸手続きは必要ですが、これまでの制度より適用要件が緩和され、対象株式数の上限もなくなっています。
制度の詳細は割愛しますが、事業承継にかかる税負担を軽減させ、事業承継を円滑に行わせたいという趣旨の改正です。
中小企業は日本の企業数の約99%、従業員数で言えば約70%を占め、地域経済・社会を支える存在、雇用の受け皿として重要な役割を担っています。しかしながら、15 年程でで約100 万社も減少し、さらには経営者の高齢化が進み、今後数年のうちに多くの中小企業が事業承継の時期を迎えることになると予想されます。
このような状況を考えると、中小企業の活力の維持・向上のためにも、事業承継の円滑な実施が喫緊の課題であると言えるでしょう。
このような状況を考えると、中小企業の活力の維持・向上のためにも、事業承継の円滑な実施が喫緊の課題であると言えるでしょう。
福井県事業承継ネットワークも立ち上がり、県としても力を入れていこうとしているところです。
不肖ながら私も、コーディネーターとして登録されております。
ホームページに写真も出ています。(数年前の写真で申し訳ありません)
事業承継の形は様々です。信頼できる専門家としっかり相談いただき、すべての方が満足できる形を築くことが私たちの願いです。