2018年07月27日

相続に関する民法が改正されました!

みなさんこんにちは、司法書士の土田ですわーい(嬉しい顔)

先日、民法の相続に関する規定が改定されました(施行は、後記のとおりまだ先ですがあせあせ(飛び散る汗))。

そのうち遺言については2.28のブログで記載してあるとおりですが、今回は相続方法の変更点について述べたいと思います。


一番の目玉は「配偶者居住権」と言われるものです。これは、相続が発生した際に、配偶者が優先的に自宅に居住し続けることが出来る制度のことで、残された財産が「自宅家」と「少量の金銭や預貯金等」の場合に特に活用が出来ると言われています。


この場合、すなわち分割する現金等の金銭が少ない場合で、相続人間で争いになった場合には、最終的には自宅を売却し、現金化したうえで、その金銭を相続人間で分配して解決を図るということが多くありました。しかしこれでは、配偶者(場合によっては高齢者である配偶者)において住み慣れた場所を追い出された挙句、新たな居住地を求めなければならないという酷な結果となっていたのですもうやだ〜(悲しい顔)


しかし、今回の改正で、(細かいことは省略しますが)一定の手続をふめば、争いの相手である子の主張にかかわらず、配偶者は、亡くなった方の名義の自宅に住み続けられるようになったのですグッド(上向き矢印)この際、建物に居住権という登記手続きを行うのですが、この際に我々司法書士の出番となりますexclamation逆に、この登記申請を行わないと居住権の権利を主張できない場合も出てきますので要注意ですexclamation×2


その他、介護における特別な寄与料というものも設けられました。これはまた、次の機会にでもご紹介しましょう。


相続において一番良いのは、相続人間で争いが起こらないことなのですが、そうも言っておられない状況の方々もいらっしゃるようです。残された相続人間で争いが起こるよりは、やはり、亡くなられる方が遺言書を残して、争い防止(争族防止)をすることがよいと思いますが、みなさんはどう思われますか?


上記の改正相続法は、今後、1年の間に施行される予定ですが、内容によってはもう1年余裕がある場合もあります。詳しいことは、今後のこのブログあるいは法務省などのHPを参考にしてみてください。


以上、司法書士の土田でしたるんるん

posted by サムライアライアンス at 18:07| Comment(0) | 司法書士の土田

2018年07月13日

働き方改革関連法セミナー

社労士の今井です。
以前から注目されていた働き方改革関連法がついに!
参議院本会議で可決成立し、7月6日、公布されました。

法案では労働基準法やパートタイム労働法をはじめ計8本の
法改正があり、代表的な改正だけでも以下の通りです。

・有給休暇の5日間取得の義務化
 (H31.4.1施行〜)
・残業時間の上限規制
 (大企業H31.4.1施行・中小企業H32.4.1施行)
・同一労働同一賃金の関連法
 (大企業H32.4.1施行・中小企業H33.4.1施行)
・月60時間以上残業の割増率50%
 (中小企業H35.4.1施行・大企業施行済)
・勤務間インターバルの努力義務
 (H31.4.1施行〜)
・高度プロフェッショナル制度創設
 (H31.4.1施行〜)

企業規模を問わず、法施行による影響は絶大ですので、
経営者の方や人事総務担当者の方はまずは働き方改革関連法の
正しい知識を仕入れて頂く必要があります。

私は直近では以下の3日程でセミナー講師をさせて頂きます。

日程によっては既に残席わずかとのことですので、
是非お早めにお申し込み下さい^^

7/24 13:30〜14:30 
http://www.fukuixerox.co.jp/event/fair2018/


8/3 10:00〜11:30
8/3 14:00〜15:30
posted by サムライアライアンス at 18:16| Comment(0) | 社労士の今井