みなさんこんにちは、司法書士の土田です
先日、民法の相続に関する規定が改定されました(施行は、後記のとおりまだ先ですが)。
そのうち遺言については2.28のブログで記載してあるとおりですが、今回は相続方法の変更点について述べたいと思います。
一番の目玉は「配偶者居住権」と言われるものです。これは、相続が発生した際に、配偶者が優先的に自宅に居住し続けることが出来る制度のことで、残された財産が「自宅」と「少量の金銭や預貯金等」の場合に特に活用が出来ると言われています。
この場合、すなわち分割する現金等の金銭が少ない場合で、相続人間で争いになった場合には、最終的には自宅を売却し、現金化したうえで、その金銭を相続人間で分配して解決を図るということが多くありました。しかしこれでは、配偶者(場合によっては高齢者である配偶者)において住み慣れた場所を追い出された挙句、新たな居住地を求めなければならないという酷な結果となっていたのです
しかし、今回の改正で、(細かいことは省略しますが)一定の手続をふめば、争いの相手である子の主張にかかわらず、配偶者は、亡くなった方の名義の自宅に住み続けられるようになったのですこの際、建物に居住権という登記手続きを行うのですが、この際に我々司法書士の出番となります
逆に、この登記申請を行わないと居住権の権利を主張できない場合も出てきますので要注意です
その他、介護における特別な寄与料というものも設けられました。これはまた、次の機会にでもご紹介しましょう。
相続において一番良いのは、相続人間で争いが起こらないことなのですが、そうも言っておられない状況の方々もいらっしゃるようです。残された相続人間で争いが起こるよりは、やはり、亡くなられる方が遺言書を残して、争い防止(争族防止)をすることがよいと思いますが、みなさんはどう思われますか?
上記の改正相続法は、今後、1年の間に施行される予定ですが、内容によってはもう1年余裕がある場合もあります。詳しいことは、今後のこのブログあるいは法務省などのHPを参考にしてみてください。
以上、司法書士の土田でした