みなさんこんにちは、司法書士の土田です。
今月上旬に降った大雪の爪痕が残る中、2/24の土曜日、福井商工会議所へ研修を受けに行ってきました。
内容は、第1部が「民法(相続関係)の改正について」、第2部が「相続登記未了問題など司法書士が取り組むべき喫緊の課題」。
4時間みっちりのコースでした。
この中でも、皆さんに直接且つ身近に関係がある内容は「遺言制度に関する見直し」でしたね。
現在、遺言の中でも最も利用されていると思われるものは自筆証書(ジヒツショウショ)遺言というものです。
これは、遺言者が自分で遺言を作成するというものです。
しかしこれ、一見簡単なようで、法律的には難しい点があるのです。
全文を自書しなければならない、訂正方法が厳格、遺言者が死亡した際には裁判所での検認が必要、などなど…。詳しい説明は省きますが、これらの要件が満たされていないと、法律的に認められない危険性が高いのです。
けれども、今回の改正案ではこれらの要件が一部緩和されています。
例えば、遺言に目録を添付する時には、自書しなくてよい点。
遺言の目録については、パソコンで作成したがOKだったり、あるいは預金通帳や登記事項証明書(旧称:登記簿謄本)のコピーを添付したりでよいということです。これだと遺言の作成がグッと楽になりますよね。どこの口座のお金とか不動産とかが明確にもなりますし。
またその他にも、自筆証書遺言の保管制度というものも創設されそうです。
これまでの自筆証書遺言は、自分で作成して自分で保管、あるいは信頼できる人や金庫等に預けておくという方法が一般的でした。でもこれだと、遺言者が死亡した際に、遺言そのものが見つからなかったり、先に見つけた相続人が「自分に不利な内容だ」として隠してしまったり廃棄してしまったりという危険性がありました。
でも、今回の改正案では、この自筆証書遺言を法務局で保管し、最終的には相続人が検索できたりするといった仕組みが設けられるようです。今で言うところの公正証書遺言の仕組みのようなものでしょうか。
この仕組みを利用すると、裁判所の検認も不要となるようです。
この仕組を利用すれば、現在よりも利便性が良くなるような気もします。
これら改正案の細かいことは、まだまだこれから出てくるものと思われますが、まずは制度のあらましや、その他司法書士としての課題などを勉強した一日となりました。
法律も、税制も最近は改正が沢山あります!
我々サムライアライアンスのメンバーも、専門家でありながら一生懸命勉強しています。
何か困ったことがあればご相談くださいね。