みなさんこんにちは。
司法書士の土田です。
まずは、先日の九州地方における豪雨及び土砂災害で被害にあわれた方々へお見舞いを申し上げます。
さて、前回(4.30)のブログで掲載した法定相続情報証明制度が、その後、実際に運用され始めました。
実はこの制度の運用後すぐ、うちの事務所でも相続の案件がありましたので、早速その証明書を申請し、取得してみました
証明書の概要としては、通常の相続関係説明図に法務局の認証がついているというものでした。
また、その利用方法は、福井県内においても法務省の説明どおり、主な金融機関において、その証明書1枚で、相続関係を証明できるもののようです。これを上手に利用すれば、これまで一行一行に対して沢山の戸籍類を取得していたものがその必要が無くなり、この証明書1枚で、相続関係を説明できることとなります。
みなさんも、相続があった際には、まずは司法書士事務所に行ってこの法定相続情報証明書を取得するよう依頼してみてくださいね。
あと、業界のPRです。
来月早々の8月3日は司法書士の日です。
この日は、司法書士の前身である「代書人」が制度化された日であり、この日は、福井県内の司法書士事務所において、各種相談が無料となります(一部、時間制限有り)。
ちなみに、司法書士の前身が代書人である一方、弁護士の前身が代言人、公証人の前身が証書人と言います。みなさん、それぞれ言われは分かりますか?
代書人=司法書士は「代わりに書く人」、つまりは昔、書面として自分の主張が上手に書けなかった人に代わって書類を作成した人(主には裁判関係の書類)のことでした。
代言人=弁護士は「代わりに物言う人」、つまりは、自分で上手に主張を出来ない人の代わりに物言う人のことであり、証書人=公証人は「書面を証明する人」であり、現在でもそれぞれ、その役割を引き継いでいるようです。
もし、何かご相談があるようであれば、この司法書士の日=8月3日を上手に利用してくださいね。
今回は色々とPRをさせていただきました。