2017年05月13日

税制改正がありました

税理士の小木です。
GWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は3月決算法人の申告業務などで心休まることなく過ごしました(^^)仕事ははかどりましたが...

さて、毎年恒例の税制改正ですが、4月1日から施行されています。
小幅な改正といわれていますが、影響がありそうなものをいくつか紹介します。

@配偶者控除等の見直し
配偶者の給与収入が103万円以下であれば、38万円の配偶者控除を受けることが可能でしたが、今回の改正で、配偶者の給与収入が150万円であれば、38万円の控除を受けることが可能となりました。
ただし納税者本人の所得要件ができたので、所得が1000万超の方は適用ができません。段階的に900万超の方は低減されます。
平成30年分の所得税から適用になります。

A積立NISAの創設

積立NISAは、現行のNISAと比べてより長期的に安定的な資産形成をすることを目的とした制度です。

年間最大40万円を20年間、非課税で運用できる制度です。非課税投資総額は最大800万円です。

(現行NISAでは、非課税投資総額は最大600万円)

積立NISAもう1つの特徴は、投資できる商品が限られるという点です。積立NISAは現状『投資信託』に限られています。

(詳細は決定していません。)


細かい改正は他にもいろいろありますが、ブログでの紹介はこの辺で


さまざまな改正を踏まえ、お客様には最良の提案を差し上げたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。


posted by サムライアライアンス at 11:40| Comment(0) | 税理士の小木