2019年10月31日

福井新聞様から取材を受けた内容を解説!

こんにちは!


中小企業診断士 兼 ファイナンシャルプランナーの吉村です。


先日、消費税増税に関する対策というテーマで福井新聞様から取材を受けまして、9月下旬に記事になりました。




大まかな内容(今回のブログに関係ある部分)としては、




    消費税率のアップはあるが、一方でキャッシュレス化によるポイント還元というものもある。店舗や期間に限りはあるが、税率アップ分を上回る還元がある。


    それに加えて、もともとクレジットカードのポイントというものもある。


    日本はクレジットなどのキャッシュレス決済が大きく遅れている。


    キャッシュレス決済は怖いという意見も多いが、現金より安全であるという考え方もある(現金は落としたり盗まれたら終わりだけれど、クレジットカードなら支払いを止められる)ので、今回の増税を機に、ぜひ勉強して活用した方がいい。




以上のような内容をお話ししたのですが、その中で、私が航空会社系のクレジットカードを使って「夫婦で3年に一度、ビジネスクラスでハワイに行けるくらい」ポイントをためているという内容が紹介されたところ、予想以上の反響を頂きました。


「どうやってためてるの?」


「そんなこと本当にできるの?」


「吉村がお金持ちだからためられるんじゃないの?」


ほとんどこのような内容でした。


が、私はお金持ちでもなんでもない、ただの旅行好きで、


時には視察、時にはプライベートの旅行をすることで、

色々な刺激や癒しを得たり、

仕事上使える知識や情報、ビジネスアイデアを得ているだけなんです。


しかも、ビジネスクラスでハワイに行くというのは一般的なご家庭でも可能なお話しなので、今回はこの詳細についてご説明したいと思います。




まず基本的なこととして、クレジットカードのポイントと航空会社のマイレージの仕組みについて説明したいと思います。


クレジットカードを利用した場合、一般的には利用額の1%程度のポイントが付きます。(利用額100円ごとに1ポイントや、1,000円ごとに10ポイントなど、単位はさまざまあります)


中には西武などの「クラブオン」カードなどのように、西武やそごうの店舗でクレジットカード決済をすると、6〜8%のポイント還元があるケースもあります。


また、楽天やYahoo!ショッピングなどのように、ポイント10倍還元キャンペーンをやっているECサイトなどもありますね(^^)


航空会社系のカードの場合、通常は1%の還元となり、例えば1,000円決済すると10マイルが付与されることとなります。


これだけ聞くと、「なんだ、マイレージってそんなにお得じゃないのでは?」と思うかもしれません。ですが、マイレージは使う時にそのお得さが発揮されます。




通常のクレジットカードのポイントは、特定のお店でのみ使え、1ポイント=1円で使えるというケースがほとんどです。


しかし、航空会社のマイレージは、たまったマイルを「特典航空券」に交換できる仕組みです。この特典航空券は国内線、国際線ともにあります。そして、交換レートは各航空会社が定める基準によって、「●月に日本から●●国へ行くには●●●マイル必要」といった風に決まっています。


たとえば、私の住んでいる福井市から秋休み(10月)を利用して家族4人で旅行するとしましょう。


福井市の最寄の空港、小松空港から羽田空港への往復航空券は、10月がレギュラーシーズンですから、1名12,000マイル、家族4名ですと48,000マイルが必要となります。


マイレージカードの還元率は通常1%ですから、48,000マイルをためるには48,000÷1%で、4,800,000円のカード決済が必要となります。


この場合のマイルの価値ですが、小松空港⇔羽田空港の航空券は、時期や時間帯によりまちまちですが、最も安い価格帯で25,000円程度ですので、1マイルの価値は2円ほどと考えることができます。つまりこのケースの実質の還元率は2%ということになります。


ちなみに混雑の少ない、ローシーズンに東京往復する場合、たとえば2020年の121日から24日の間に同区間を旅行すると、一人当たりの必要マイル数は10,000マイル。家族4名で40,000マイル、必要決済額は4,000,000円となります。そして実質の還元率は2.5%ほどとなります。


「ほらやっぱり金持ちしかそんなにカード決済しないよ!」という声が聞こえそうですが、この額を1年で決済する必要はありません。


マイルは付与(カード決済された翌月に付与されます)されてから3年間有効なので、3年間でためればいいのです。


レギュラーシーズンに東京へ行くのであれば、年間1,600,000円、月間133,333


ローシーズンであれば、年間1,333,333円、月間111,111円ほどの決済でいいという話になります。




今、キャッシュレス決済は急速に普及してきています。コンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、飲食店など、生活に密着したお店でもクレジットカード決済できるところが増えてきています。また、携帯電話料金の決済などもクレジットカードでやれますので、徹底的にカードを使うと決めた場合、月間133,333円のカード決済は難しくない数字ではないでしょうか?


総務省統計局による2018年度「家計調査」によると、福井市の勤労世帯の月平均の消費支出は322,927円。


この中から、医療費や教育費、水道ガスなど福井市ではクレジットカード決済ができないものを差し引くと、270,875円(吉村試算)となり、年間約325万円の「クレジットカード決済が可能な」消費支出をしていることになります。


仮に年間300万円をクレジットカード決済したとすると、3年間の決済総額は900万円、1%還元で計算すると90,000マイルたまることになります。


先ほどのディズニーランドのケースで言うと、3年間にレギュラーシーズンとローシーズンに各1回ずつ家族旅行することが可能ですし、二人でこのマイレージを使って旅行するとすると、ローシーズンにエコノミークラスでヨーロッパ往復(45,000マイル/人)が可能です。レギュラーシーズンのハワイ往復はエコノミークラスで40,000マイルですから、二人で利用しても10,000マイル余る計算になります。




さらに還元率を1.5倍の1.5%にできる、より高いグレードのカードというものもあります。年会費はかかりますが、それで決済すれば、年間300万円の決済でも3年間で135,000マイルたまる計算となり、2人でレギュラーシーズンにハワイをビジネスクラスで往復(65,000マイル/人)できるくらいマイルがたまる計算になるのです。(もちろんハワイにばっかり行っているわけではありません()


たとえば来年の9月上旬にハワイをビジネスクラスで往復した場合を調べたところ、ANAの公式サイトの最も安い運賃で往復30万円ほどでした。(エコノミークラスだと10万円ちょっとでした)


ちなみに同じ航空会社であれば国内の飛行機移動もこのマイレージに含まれるので、ビジネスクラスで32.5万円、エコノミークラスで12.5万円ほどの価値になります。


これをもとに1マイルの価値を算定すると、ビジネスクラスで5円、エコノミークラスだと3.125円となります。


(還元率を1.5倍にできるカードですと、1マイルというか100円のカード決済をした時の還元価値は、ビジネスクラスで7.5円、エコノミークラスで4.69円くらいになります。)


クラスが違うだけで、こんなに違うのにびっくりされた方もいらっしゃるでしょう。




マイルを使う時には、「できるだけ遠く、できるだけ上のグレードで」が原則です。




さらに言うならば「できるだけ不人気路線で」も検討対象にするといいでしょう。


人気の路線はライバル会社も就航していたりする関係もあり、比較的安いチケットが買えたりして、1マイル当たりの価値が低くなってしまうケースが多いのですが、不人気路線は採算がとりづらいので、人気路線のように値引きがされづらいことがあるためです。




ただ、これだけ見るとECモールやデパートなどの「10倍」「8倍」の方が有利に思えます。たしかに航空会社系の還元率より魅力的です。ただし、これらの高い還元率を得られるのは、一般的に「そのECモールやデパートでお買い物した時のみ」なんです。


ですから、特定のECモールやデパートで激しく購入される方はもちろんそちらを利用するというのもいいのですが、特定のお店で年間100万円も使ったことのない私のような庶民が、クレジットカードのポイントでお得さを実感しようと思うと、「いろんなお店で、生活の大半をクレジットカード決済して、ドカンと還元してもらう」という目線ですと、特定のショップやECモールでのみポイント付与率が高いカードで恩恵を受けるのは少々苦しかったりするのです。




クレジットカードとマイレージの賢いため方、ご理解いただけましたでしょうか?




でも実はマイレージの世界はもっと奥深く、今回ご紹介したのは「陸マイラー道」のほんの入り口程度です。


(「陸マイラー」とは飛行機(空)に乗ってマイルを貯めるのではなく、陸上でマイルを貯める人達の総称です。)


マイレージの賢い貯め方や、クレジットカードの賢い利用法は、色々な方が様々な知識やテクニックをご紹介されています。


今回興味を持たれたら、是非検索して、ご自身に合った利用法を見つけて下さい!





posted by サムライアライアンス at 00:12| Comment(0) | 中小企業診断士の吉村

2019年08月31日

民法改正

サムライアライアンス、税理士の小木です。
今日は民法改正と相続税について少しお話したいと思います。

民法(相続法)改正により相続税法等の改正が予定されていることはご存知でしょうか?財務省が令和元年7月3日に公表した「令和元年度税制改正の解説」(以下、「解説」)に、その詳細が記載されています。

なかでも、税務関連業界でとくに注目されていた「配偶者居住権の評価等」「遺留分侵害額請求への代物弁済」についての解説があるため概略を掲載したいと思います。

● 配偶者居住権の評価等

評価算式は以前から明示されていたところであるが、解説によれば、配偶者居住権の客観的な時価評価が困難である等の理由から、相続税法の第22条の「時価」(実務的には財産評価通達等)によるのではなく、相続税法23の2に法定の評価方法として立法されており、これにより恣意的な要素を除外して公平な課税が出来るなどとしています。

しかし、配偶者居住権を課税対象とした理由については「(民法の)遺産分割においては具体的相続分を構成することから、一定の財産的価値を有する」としているだけで、配偶者居住権に財産性や担税力があるのかどうかなど、その評価の根拠についてまでの説明はありません。

そのほか、配偶者居住権の相続後に、居住権者に生じた相続時の取り扱い、所有権者に居住権者より先に相続が生じた場合の取り扱い、居住権存続中の合意解除・放棄等の時の贈与等の取り扱いなどについても説明されており、税制における配偶者居住権の取り扱いの概要がみてとれます。

● 遺留分侵害額請求に対する代物弁済

従前の遺留分侵害額請求は相続財産に対して物権的に権利を生じさせていたが、今般の改正により、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求ができる権利(債権)とすることに改められました。

これを受けて解説では、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えてその有する資産(その遺贈又は贈与により取得した資産も含みます。)を遺留分権利者に渡した場合には、受遺者又は受贈者は遺留分権利者に対してその資産を譲渡したことになるものと考えられます。」として、受遺者又は受贈者が相続財産中から不動産等を提供した場合には譲渡所得とする見解を示しています。

しかし、この代物弁済行為は遺産分割手続きの一環として行われることから譲渡所得課税が馴染まないと疑問視する声もあり、今後も具体的な取り扱いが注目されるところでしょう。以上


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posted by サムライアライアンス at 17:44| Comment(0) | 中小企業診断士の吉村

2019年07月30日

来年はスペシャルな年です!

みなさんこんにちは。司法書士の土田です。

ここ福井では梅雨明けの後、急に暑くなりましたが、体調管理はしっかりできているでしょうか。
かく言う私は夜の寝つきが浅く、ちょっと夏バテ気味かも。
先日の土用の丑の日に鰻を食べなかったからでしょうか…

さて、このブログ、しばらく更新が滞っておりました。
知り合いからは「まだやっているの?」などご心配の声も頂いたりしましたが、大丈夫です。
活動はしっかりとしています。
先日もみんなであつまり定例会議を行いました。

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そこでは、年内のサムライアライアンス合同研修会(各事務所の事務員さん対象)の日程や忘年会の日程を決めていきました。
そんななか、ふと気づいたことが。それは…
「来年、結成10周年なんじゃない!?」

そうです。
おかげさまをもちまして、このサムライアライアンスは来年で結成10周年を迎えることになるのです!
ありがとうございます!!

それを記念して何かイベントでも行えないか、などという意見もあり、継続して検討していくことになりました。
決定の際にはもちろんここのブログでも発表しますので、今しばらくお待ちください。

今後は再び定期的にブログ更新も行いますので、引き続きみなさまのご支援、ご注目のほどよろしくお願いいたします。
posted by サムライアライアンス at 14:17| Comment(0) | 司法書士の土田